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日立自主管理化学物質

日立自主管理化学物質
区分 管理対象物質 化学物質 (群) 名
レベル1
禁止物質群
日立グループが、調達品に含有されていることを禁止する化学物質 (国内外の法規制で、製品[梱包材を含む]への使用が原則的に禁止されている物質の中で調達品に使用される可能性がある化学物質)
  • カドミウムおよびその化合物
  • 六価クロム化合物
  • 鉛およびその化合物
  • 水銀およびその化合物
  • ポリ臭化ビフェニル類 (PBB類)
  • ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE類)
  • 三置換有機スズ化合物
  • ポリ塩化ビフェニル (PCB類)
  • ポリ塩化ターフェニル (PCT類)
  • ポリ塩化ナフタレン (塩素数が1以上)
  • 短鎖型塩化パラフィン
  • アスベスト類
  • オゾン層破壊物質 (ClassⅠ)
  • PFOSおよびPFOS類縁化合物
  • 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール (UV-320)
  • ヘキサクロロベンゼン
  • フマル酸ジメチル (DMF)
  • ヘキサブロモシクロドデカン
  • フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP)
  • フタル酸ブチルベンジル (BBP)
  • フタル酸ジブチル (DBP)
  • フタル酸ジイソブチル (DIBP)
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質
  • 炭素数9から14までのペルフルオロカルボン酸(C9-C14 PFCAs)、その塩及びC9-C14 PFCA関連物質
  • ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質
  • デクロランプラス (DP)
  • 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール (UV-328)
レベル2
管理物質群
国内外の法規制に則って使用実態を把握し、管理を要求されている物質およびリサイクルや適正処理を考慮すべき管理物質。なお、用途によって納入品への含有を制限する場合がある物質群も含む
  • アンチモンおよびその化合物
  • ヒ素およびその化合物
  • ベリリウムおよびその化合物
  • ニッケルおよびその化合物
  • セレンおよびその化合物
  • 非特定臭素系難燃剤
  • ポリ塩化ビニル (PVC) 類およびその混合物、その共重合体
  • レべル1: 禁止物質群の4種以外のフタル酸エステル類
  • オゾン層破壊物質 (ClassⅡ: HCFC)
  • 放射性物質
  • 二置換有機スズ化合物
  • コバルトおよびその化合物
  • 特定アミンを形成するアゾ染料・顔料
  • ホルムアルデヒド
  • ベンゼン
  • フッ素系温室効果ガス
  • 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール(2,4,6-TTBP)
  • リン酸イソプロピルフェニル(PIP(3:1))
  • ペンタクロロチオフェノール(PCTP)
  • ヘキサクロロブタジエン(HCBD)
  • ペル/ポリフルオロアルキル化合物 (PFAS)
  • デカブロモジフェニルエタン (DBDPE)
  • REACH/制限物質に該当する多環芳香族炭化水素 (PAHs)
  • REACH制限物質
  • REACH認可対象物質
  • REACH SVHC
  • JAMP管理対象物質 (含むchemSHERPA)