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日立総合病院

1.看護師の特定行為とは

医師が作成した「手順書」に基づき、看護師が実施する診療の補助行為です。
この行為は、実践的な理解力、思考力、判断力、高度な専門知識と技能が特に必要とされる38行為が定められています。
特定行為を行うためには、厚生労働省令で定められた特定行為研修を修了する必要があり、この研修を修了した看護師は、医師の指示を待たずに、患者の状態を見極めて適切なタイミングで実施することができます。これにより、タイムリーな医療提供が可能となり、患者の回復促進や苦痛軽減に貢献します。

2.当院で実施している特定行為

特定行為
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル(PICC)挿入
中心静脈カテーテル抜去
褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
創傷に対する陰圧閉鎖療法
創部ドレーンの抜去
腹腔ドレーンの抜去
(一時的な腹腔穿刺を目的として留置したドレーンの抜去)
直接動脈穿刺法による採血
橈骨動脈ラインの確保

3.看護師の特定行為に関する包括同意について

当院には特定行為研修を修了した認定看護師が在籍しています。
38行為のうち8行為の実施が可能であり、医師の指示があった場合や緊急的な処置が必要となった場合に、特定行為を実施することがあります。
実施前には必ず、特定認定看護師であることを名乗ります。特定認定看護師による特定行為を拒否される場合は、遠慮なくお申し出ください。断ったことで診療上の不利益を被ることは一切ございません。

4.特定行為に関する相談・問い合わせ先

■ 月曜日~金曜日 10:00~16:00
■ 場所      本館棟1F 総合案内・患者相談
■ 窓口責任者   塩山 あけみ