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日立健康管理センタ

医務局には産業医が在籍し、従業員の皆様の健康管理及び産業医学の研究に携わっています。

産業保健とは

産業保健は、産業医学を基礎とし、働く人々の生き甲斐と労働の生産性の向上に寄与することを目的とした活動です。職場においては、産業医、保健師、衛生管理者、衛生推進者等のスタッフが活動し、職場外でも労働衛生コンサルタント、作業環境測定士、健康保持増進スタッフ等の専門家が支援します。日立健康管理センタでは、主に産業医、カウンセラー、保健師が産業保健に関わる活動をしています。

産業保健スタッフの職務内容

●健康診断と事後措置

労働安全衛生法にて、事業者は労働者に対し健康診断と事後措置を行うことを定めており、日立健康管理センタでは事業所からのご依頼に応じて各種健康診断の実施と事後措置を行っています。健康診断には、年に1回実施する定期健康診断のほかにも、特殊健康診断といって有害業務による身体への影響を評価するための健康診断や、海外派遣労働者の健康診断などがあり、法律やガイドラインに基づき必要とされる健診を実施します。また、健康診断は単に受診すれば良いのではなく健康診断実施後の事後措置も重要です。健康診断結果に基づき生活習慣の改善指導を行ったり病院での治療を受けて頂くなど、疾病予防の取組あるいは疾病の早期発見・早期治療につなげることが重要です。体調不良の背景に業務や職場の状況が影響していると考えられる場合には、職場に対して業務の調整に関する助言や指導を行います。


●産業保健スタッフによる面談

心身の健康上の問題等を抱える従業員に対して、あるいは疾病予防のための助言が必要な場合など、必要に応じて産業保健スタッフが面談を行います。面談の種類や目的は様々です。例えば、従業員からご自身の体調や職場環境のご相談、ご家族・部下の健康に関してのご相談をお受けしたり、疾病予防の観点から生活指導の面接をご案内するなどがあります。また、休職中の従業員が復帰する際は、ご本人だけでなく職場や勤労担当者らとも話し合い、必要に応じて主治医、支援センターなどと連携を取りながら、医学的な立場から助言を行い、円滑に職場復帰できるよう支援します。復職後も必要に応じて定期的に面談を行い、心身ともに健康に就労できるよう個別の状況に応じたサポートをします。


●職場巡視

産業医は、労働安全衛生法に基づき原則として月1回以上の職場巡視を行います。その他の産業保健スタッフも必要に応じ職場巡視を実施します。化学物質が適正に管理されているか、負荷のかかる無理な作業姿勢になっていないか、適切な温度・湿度・照度で管理されているかなど、多岐にわたる視点で状況を確認し、従業員が安全かつ健康に働ける環境を整備するための助言を行います。また、巡視を通して従業員の作業の実際や作業環境等について理解を深め、きめ細かな健康支援につなげることができます。


●労働衛生教育

労働衛生教育は、雇入時、作業内容変更時、危険有害業務を開始するときなどに実施することが労働安全衛生法に定められています。その他にも、入社時や退職時などライフステージに合わせた教育や、メンタルヘルス教育など、総務や安全担当者などと協力しながら事業所のニーズに合わせた教育を実施します。


研修内容紹介

当センタでは、新任医師に対する研修制度を整えております。修了者には、当センタ独自の認定書を贈呈致します。

1.到達目標

産業医の職務として、労働安全衛生規則では以下のように記載されている。

第十四条  法第十三条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

一  健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二  法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置の実施並びに        これらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三  法第六十六条の十第一項 に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項        に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四  作業環境の維持管理に関すること。
五  作業の管理に関すること。
六  前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七  健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八  衛生教育に関すること。
九  労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

これらの業務を円滑に行うためには、①医学的知見の蓄積、②法令の理解、③業務内容や会社規則の理解が不可欠であり、本研修においてはこれらの基礎となる知識を習得することに重点を置いている。しかし、労働安全衛生規則第14条は、嘱託産業医にも求められる産業医としてのミニマムな業務であり、専属産業医としてはこれら以上の専門性が求められる。そのための基本となるものは、業務内容をよく理解するために現場に行き、現場を良く見ること、作業者の話をよく聞くことが極めて重要である。また、産業医活動は日健セ産業保健スタッフ、事業所安全衛生担当者等とのチームで行うことが不可欠であり、産業医としてチームのメンバーと信頼関係を構築することが極めて重要である。これら産業医としての基本的スタンスについて、本研修期間に身に着けていただくことを到達目標と考えている。

2.研修の概要

(1)研修期間 4月1日~3月31日の1年間

(2)研修機関 株式会社日立製作所日立健康管理センタ

(3)研修内容
      ①産業医実務全般
      ②メンタルヘルス活動
      ③特定健診・特定保健指導(はらすまダイエット)
      ④画像診断(胸部X線、胃部X線、腹部超音波、注腸検査等)
      ⑤健康教育の企画立案・実施
      ⑥調査・研究、学会発表 etc

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所在地・電話連絡先

日立健康管理センタ
住所:〒317-0076
茨城県日立市会瀬町4丁目3番16号
電話番号:代表0294-34-1020