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PRTR制度

PRTR制度

PRTR制度とは

PRTR : Pollutant Release and Transfer Register
特定化学物質の環境への排出量の把握などおよび、管理の改善の促進に関する法律(化学物質管理促進法)

「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量*を、事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度」をいいます。

対象事業者が排出量・移動量を国へ報告、国はそれを集計して国民やNGOへ公表します。国民は身近な地域での有害物質が工場等から、どのくらい環境へ出されているのかを知ることができます。

行政、事業者、国民・NGOの各主体がそれぞれの立場から、また協力して環境リスクを持つ化学物質の排出削減に取り組んでいます。

* 移動量とは、「事業者がその事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い、当該事業所以外に移動する第一種指定化学物質の量」をいいます。

業務の流れ

  1. STEP1取扱量/排出量の把握

    材料メーカから成分情報を入手(PRTR-WORLDに登録)し、製品の製造に使用している化学物質の取扱量、排出量、移動量のそれぞれを把握します。

  2. STEP2削減(もしくは代替)

    化学物質のリスクアセスメントを実施するとともに、その化学物質が使用できる基準を該当法令を参照して把握します。
    そして基準値を比較することで、他の化学物質に代替できるか、後処理の対策や基準値を超えないように設備対応をするなどを検討します。

  3. STEP3情報公開

    排出量、移動量のデータを整理しリスク評価を行い、削減計画や実績をまとめ届出書を作成します。作成した届出書を行政に提出するのみならず、地域とのコミュニケーションを図る上でも環境報告書を発行します。

「Step1 取扱量と排出量の把握。内容:成分報告書。実施事項:成分情報入手、取扱量・排出量・移動量把握」「Step2 削減(もしくは代替)。内容:基準値比較、他社比較、代替化、後処理対策、整備対応。実施事項:化学物質RA(労安法)、該当法令の基準把握」「Step3 情報公開。内容:排出・移動量データ、リスク評価結果、削減計画・実施。実施事項:届出書提出、環境報告書発行、地域とのコミュニケーション実施」

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