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事業者向け「日立情報機器回収リサイクルサービス」
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このサービスは、事業系(企業などの法人)の使用済み情報機器を対象にした回収リサイクルを提供します。
リサイクル予定台数が9台以下をご予定の場合は
こちら
をクリック願います。
このホームページでは、「資源の有効な利用の推進に関する法律(改正リサイクル法)」、および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」にもとづく、パソコン関連機器(二次電池を含む事業系(法人)の使用済み機器)の回収リサイクルサービスを提供します。パソコン関連機器以外の情報機器については、日立リサイクルホットラインへお問い合わせください。
なお、家庭系(個人)の使用済み情報機器(パソコンなど)については、「ご家庭向け日立パソコン回収リサイクルサービス」を参照してください。
このサービスは、日立製品のお客さまを対象といたします。
このサービスでは、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく省令(*1)により、再使用可能な部品・製品等はリユース品として再生利用させていただきますので、ご承知置きください。
(*1)
パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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サービスの特徴
(1)
お客さまによるマニフェストの発行・管理が不要になります。
従来はお客さまがマニフェスト(産業廃棄物管理票。詳細は
「用語解説」
を参照して下さい。)の発行・管理を行う必要がありましたが、このサービスでは日立が産業廃棄物を管理することが義務づけられてい ますので、お客さまは本サービスに委託した廃棄物処理に関し、マニフェストの発行・管理が不要になります。
(2)
お客さまが締結する委託契約が1種類になります。
従来はお客さまが複数の委託契約(詳細は
ご案内「委託契約書」
を参照して下さい。)を収集運搬業者、処理業者などと締結する必要がありましたが、このサービスでは日立に委託することにより一つの委託契約で処理が可能になります。
(3)
お客さまからの見積依頼、お申込み(注文)からリサイクル処理の確認までをこのホームページから行えます。
詳細は
ご案内「サービスの流れ」
を参照して下さい。
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初めてご利用の場合は、
【重要】関連する法律
をお読み頂いた上で開始して下さい。
また、「使用済みパソコンなどに搭載しているハードディスク上のデータ消去」につきましては、お客さま責任で対処して頂くことになりますので、
「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」
をご確認頂いた上で開始してください。
(1)
新規のお申込み
新たに回収リサイクルを申込む場合です。
(見積書作成,見積依頼,回収申込み(注文)ができます。)
(2)
お申込み中の続き
途中で中断していたお申込みを再開する場合です。
(見積回答参照,再見積依頼,回収申込み(注文)ができます。)
(3)
お申込み後の
進捗・完了のご確認
回収済み機器の処理進捗・完了をご確認する場合です。
進捗・完了のご確認 (回収済み機器の処理状況がご確認できます。)
「お申込みに際しては、、Microsoft Internet Explorer 5.0以上のブラウザをご利用ください。」
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