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委託契約書について




 
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(1) このホームページから、事業系(企業などの法人)の使用済みパソコン関連機器の回収リサイクルをお申込み頂く際には、廃棄物処理法にもとづく「情報機器の再生利用業務委託契約書(書面の契約書)」の締結が必要になります。 
尚、この契約には、法律の対象外となる付帯サービス(このホームページで取扱い)は含みません。付帯サービスについては、このホームページからお申込み頂いた後に、「日立リサイクルホットライン」が受諾したことをお客さまにお伝えした時点で契約が成立します。 

(2) 契約書の種類
 ・単独契約書:お申込みの都度、契約を締結して頂く形式です。
  このホームページによるお申込みに引き続いて、締結して頂きます。

 ・基本契約書:予め一年契約(自動更新有)の基本契約を締結して頂く形式です。
  基本契約を締結して頂いた場合には、基本契約に基づき締結する個々の契約(以下「個別
  契約」といいます。)の締結の際に、個別契約に規定する事項を簡略化できます。
  尚、この契約は回収リサイクルのお申込み前に「事前の締結」が必要です。

基本契約締結をご希望の場合は「日立リサイクルホットライン」へご相談下さい。 

(3) 廃棄物処理法の特例制度を適用する前(従来)は、お客さまの産業廃棄物の廃棄処理に係り、お客さまが複数の委託契約(処理代行委託契約、収集運搬委託契約、処分委託契約など)を各事業者と締結する必要が有りましたが、この広域認定を取得した日立に委託して頂くことにより、一つの委託契約で収集運搬委託契約と処分委託契約ができます。

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