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ひたちなか総合病院

運営方針

 当事業所は、利用者さまの心身の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援いたします。事業の実施にあたっては、利用者さまの意思および人格を尊重し、常に利用者さまの立場に立ち、提供するサービスの種類が特定の事業者に偏することがないよう、公平・中立に行います。また、利用者さまの主体性を尊重して、介護サービス事業者ならびに関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関と連携を図り、総合的なサービスが提供できよう努力いたします。

居宅介護支援とは

 介護支援専門員(以下、ケアマネジャー)が、介護保険の要介護認定申請の代行やサービス計画(以下、ケアプラン)の作成、サービス提供機関と連絡・調整などを行ないます。

介護保険

 介護や社会的支援が必要な人の尊厳を保持し、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、必要な保健医療サービスと福祉サービスを行なうことを目的としています。40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みになっています。

介護サービスを利用するまでの流れ

1 要介護認定の申請をします
 窓口は住んでいる市町村の介護保険課です。申請には以下が必要です。
 ○介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書 ※介護保険課にあります。
 ○介護保険被保険者証
 ○健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
 ○マイナンバー
2 認定調査が行なわれます
 ○認定調査
  市の認定調査員などが自宅などを訪問し、心身の状態や生活・介護の状況などについて
  聞き取り調査を行ないます。
 ○主治医意見書
  利用者の主治医が、介護を必要とする原因疾患などについての意見書を作成します。
3 審査・判定されます
 ○一次審査
  訪問調査などの結果をコンピュターで判定します。
 ○二次審査
  介護認定審査会が審査・判定します。
4 審査結果にもとづいて認定結果が郵送されます
 ○要介護1~5
  介護保険の介護サービスが利用できます。「ケアマネジャーのいる事業所」に相談してくだ
  さい。
 ○要支援1・2
  介護保険の介護予防サービスと、市が行なう介護予防・生活支援サービス事業が利用
  できます。
  住所区域によって設置されている「おとしより相談支援センター」に相談してください。
 ○非該当
  市が行なう介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。「市の高齢福祉課又は
  介護保険課」に相談してください。

介護サービスを利用するまでの実際

1 電話相談
 ケアマネジャーがお話をうかがい、ご自宅で利用者やご家族などと面談をする日程を調整
 します。
 ケアマネジャーが不在のときは、折り返し電話をしますので、連絡先をお伝えください。
 介護保険の申請を行なっていない方、介護認定を待っている方の場合は、利用者の状態を
 確認させていただいてから相談を進めます。

2 ご自宅又は事業所で介護サービスの相談
○ケアマネジャーがご自宅を訪問して、利用者の病状、身体の状況、住宅環境、生活する
 上での困りごとなどについて、具体的にお話しをうかがいます。
○早急に介護サービスの導入が必要な場合は、事業所と契約を結び、具体的なサービスの
 相談を始めます。早急な介護サービスの導入が不要な場合は、介護サービス内容の説明
 を行い、必要と思われるサービスと、おおよその利用料金を提示します。利用については
 ご家族内で相談してください。

3 事業所の方針を説明します。
4 契約を結びます。
 介護保険サービスの制度を理解され、事業所方針に同意をいただいた場合は、契約を結び
 ます。
5 介護保険課に提出する書類を作成します。
 居宅サービス計画など、作成依頼(変更)届出書を作成します。作成した書類は当ケア
 マネジャーが介護保険課に提出します。
6 以後、以下のような流れで支援していきます。

営業日・営業時間

病院営業日 8:15 ~ 16:30
(詳しくは「診療日のご案内」をご参照ください)
診療日のご案内

お問い合わせ先

〒312-0057
茨城県ひたちなか市石川町20番1
 TEL:029-354-5111(代表)
 TEL:029-354-6759(直通)
 FAX:029-354-6759

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