- 販売条件の適用
「日立ダイレクト」は、株式会社日立製作所(以下「日立」といいます。)が運営するインターネットを利用した通信販売です。 この販売条件(以下「本条件」といいます。)は、お客様と日立との間で本条件の定めに従い締結された、「日立ダイレクト」の画面に日立が広告した物品の販売及びサービスの提供(以下、総称して「通信販売」といいます。)に係る契約(以下「通信販売契約」といいます。)に適用される事項を定めるものとします。 なお、通信販売契約には、当該契約が締結された時に有効な本条件の定めが適用されるものとします。
- 通信販売の対象商品
1.通信販売の対象商品 通信販売契約に基づき、日立がお客様に販売する物品及び日立がお客様に提供するサービス(以下、物品とサービスを総称して「商品」といいます。)は、「日立ダイレクト」の画面に広告された次の各号の商品に限られます。 (1)日立の製造に係るコンピュータ・映像機器及びその周辺機器(OEM製品も含みます。以下「日立製品」といいます。) (2)他社の製造に係るコンピュータ・映像機器及びその周辺機器(以下「他社製品」といいます。) (3)日立又は他社が著作権を有するコンピュータプログラム(以下「ソフトウェア製品」といいます。) (4)日立が提供するサービス(以下「サービス商品」といいます。) (5)日立製品、他社製品、ソフトウェア製品及びサービス商品の全部又は一部を組み合わせて販売する商品(以下「セット商品」といいます。)
2.通信販売対象外の商品のお取扱いについて 「日立ダイレクト」の画面に広告されている商品であっても、通信販売の対象外である旨、画面に明示されている商品については、お客様は、通信販売契約により購入することはできません。当該商品の購入については、別途日立ダイレクトまでお問い合わせ下さい。
- 申込みの制限
1.提供先等の制限 日立がお客様に対し、通信販売契約により商品を提供する場所は、日本国内に限るものとします。また、通信販売契約によりお客様が購入された商品に対して日立が行う、保守その他のアフターサービス提供の場所も、日本国内に限ります。
2.未成年者の申込み お客様が未成年である場合は、通信販売契約の申込みに先立ち、必ず親権者その他の法定代理人の同意を得て下さい。
3.非居住者の申込み 日立が通信販売契約によりお客様に提供する商品には、日本国又は外国の輸出関連法規の定めにより、日本国の非居住者へ提供することが制限されている商品が含まれている場合があります。そのため、お客様が日本国の非居住者である場合は、申込みに先立ち、事前に日立ダイレクトに対し、申込みの可否をお問い合わせ下さい。
4.申込数量の制限 お客様が一度の申込みにより、日立に通信販売契約の申込みができる商品の数量は、同一の商品について50個を上限とします。
5.転売等を目的とした購入 日立は、通信販売契約により日立がお客様に販売した商品を、専らお客様自身が使用されることを前提として、お客様に販売しています。 したがって、お客様は、商品を第三者に譲渡することにより利益を得る目的で、日立に対して通信販売契約の申込みをすることはできません。
- 通信販売契約の申込み
1.通信販売契約の申込方法 お客様の日立に対する通信販売契約の申込方法は、「日立ダイレクト」の画面に設けられた、購入手続の画面に所定の事項をすべて入力し、購入手続の画面の最後に設けられている申込ボタンを押すことにより、入力した情報をインターネットその他の電気通信回線を通じて日立に送信する方法とします。
2.販売条件等の確認 お客様が通信販売契約の申込みをされる場合は、事前に本条件及び「個人情報の取扱い」を必ずお読みいただきその内容を承諾の上、申込みをして下さい。なお、お客様が通信販売契約によりサービス商品の提供を日立に委託される場合は、事前に当該サービス商品に係るサービス仕様書をお読みいただき、その内容を承諾の上申込みをして下さい。
3.申込みの撤回 お客様は、お客様が日立に対する通信販売契約の申込みをされた日から10日以内に日立ダイレクトまで申し出ることにより、当該申込みを撤回することができます。
- 代金、送料並びに消費税及び地方消費税
お客様が通信販売契約に基づき日立にお支払いいただく商品の代金、送料並びに消費税及び地方消費税(以下、総称して「代金等」といいます。)は、お客様の申込時に「日立ダイレクト」の「ショッピングコーナー」画面に表示された金額とします。
- 支払方法
1.支払方法 お客様は、通信販売契約の申込みをする商品の代金等の支払方法として、次の各号に定めるいずれかの方法を選択することができるものとします。 (1)日立指定の銀行口座への振込 (2)日立指定のクレジットカードによる支払 (3)ローン(個人のみ、日立キャピタル株式会社(以下、日立キャピタルと言う)との契約) 商品によってご利用できないものがあります。 (4)法人向けリース(法人のみ、日立キャピタルとの契約) 商品によってご利用できないものがあります。 (5)掛売り(法人のみ、日立関連会社をご紹介) ダウンロード販売の商品には、ご利用できません。
2.支払方法の指定 お客様がインターネットを使用して通信販売契約の申込みをされる場合は「購入手続」画面に、お客様が選択された支払方法を入力することにより、お客様の日立に対する代金等の支払方法を指定して下さい。
3.銀行振込の支払期限 お客様が代金等の支払方法として銀行口座への振込を選択された場合、お客様が通信販売契約の申込みをされた日から10日以内に代金等の振込手続を完了して下さい。お客様の通信販売契約の申込日から10日以内に代金等の振込手続の完了を日立において確認できない場合、日立は、お客様が日立に対する通信販売契約の申込みを撤回されたものとみなすことができるものとします。
4.クレジットカードによる支払について お客様が代金等の支払方法としてクレジットカードによる支払を選択された場合に、お客様のクレジットカードの使用について、当該クレジットカード発行会社の承諾が得られないときは、日立は、お客様の通信販売契約の申込みをお断りいたします。
5.個人向けローン(分割払い) 日立キャピタルの審査がございます。審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますのでご了承ください。契約は日立キャピタルと締結します。(学生・未成年者の方のお申し込みは、親権者の方の同意が必要となります)
6.法人向けリース 日立キャピタルの審査がございます。審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますのでご了承ください。法人向短期リース(1年から3年)、通常リース(4年)取扱しております。契約は日立キャピタルと締結します。
7.法人向け掛売り 日立関連会社をご紹介させて頂きます。関連会社による審査がございます。審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますのでご了承ください。
- 通信販売契約の成立
1.通信販売契約の申込みに対する諾否の通知 日立は、お客様から通信販売契約の申込みを受け、かつ、お客様の日立に対する代金等の入金が確認できた場合(お客様が支払方法としてクレジットカードによる支払を指定された場合は、当該クレジットカード発行会社の承諾があったとき)は、そのいずれか遅い日から1週間以内に、電子メールにより、お客様に対し、通信販売契約の申込みに対する諾否の通知を発信するものとします。
2.通信販売契約の成立時期 お客様と日立の通信販売契約は、日立のお客様に対する、お客様の通信販売契約の申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
3.納入期日の通知 日立は、お客様に対し、お客様の通信販売契約の申込みを承諾する旨を通知する場合は、併せて、商品の納入期日を通知します。
- 製品の納入時における確認
お客様は、日立から通信販売契約に基づき日立製品、他社製品又はソフトウェア製品(以下、日立製品、他社製品及びソフトウェア製品を総称して、「製品」といいます。)の納入を受けた場合、速やかに当該製品に数量不足等がないかご確認下さい。 ご確認の結果、製品の数量不足又はお客様が申し込まれた製品と納入を受けた製品が異なること等が発見された場合に、製品の納入日から8日以内にお客様が日立ダイレクトに申し出たときは、日立は、製品の追加納入又は交換の責任を負うものとします。ただし、当該数量不足等が日立の責めに帰することができない事由により生じた場合、日立は、お客様に対して当該責任を負わないものとします。
- 所有権の移転
1.所有権の移転時期 日立が通信販売契約に基づきお客様に販売した製品の所有権は、日立がお客様に製品を納入した時に日立からお客様に移転するものとします。ただし、お客様が支払方法としてクレジットカードによる支払を指定した場合、クレジットカード発行会社の会員規約等により製品の所有権がクレジットカード発行会社に留保され、お客様のクレジットカード発行会社に対する代金等の支払の時に、クレジットカード発行会社からお客様に移転することがあります。詳細は、当該会員規約等をご確認下さい。
2.知的所有権等の取扱い 通信販売契約に基づき日立がお客様に販売した製品に係る一切の著作権その他の知的所有権は、日立又は他社に留保されるものとします。
- お客様の都合による返品
1.お客様の都合による返品の申出 お客様が通信販売契約に基づき日立から製品又はセット商品の納入を受けた後、お客様の都合により製品等の返品を希望する場合は、お客様が当該製品等の納入日から8日以内に日立ダイレクトに申し出ることにより返品ができるものとします。ただし、次の各号に該当する返品等はできないものとします。 (1)お客様が通電された製品等の返品 (2)日立の責めに帰することができない事由により滅失、毀損、キズ又は汚損が発生している製品等の返品 (3)ソフトウェア製品(日立製品又は他社製品にあらかじめインストールされているソフトウェア製品も含みます。)添付の使用許諾契約(ソフトウェア製品の起動時に画面に表示されるものを含みます。)の定めに従い、お客様と日立又は他社との間で使用許諾契約が成立しているソフトウェア製品の返品 (4)セット商品を構成する一部の製品等のみの返品
2.返品の方法 前項の定めに従い日立に対し製品等の返品の申出をされた場合、お客様は、申出の日から10日以内に日立ダイレクトが指示した場所に製品等を送付して下さい。当該送付に要する費用は、お客様の負担とします。 なお、お客様が日立に対し、返品する製品等を送付する場合は、製品等に添付されていた消耗品、マニュアルその他の添付品をすべて添付し、日立がお客様に製品等を送付した際に使用した梱包箱を使用して返品して下さい。
3.返品の承諾 日立は、お客様から製品等の返品を受けた場合は、本条第1項各号のいずれかの返品に該当していないこと及び前項に定める方法で返品されていることが確認できた場合に限り、お客様の返品の申出を承諾するものとします。 なお、本条第1項各号のいずれかの返品に該当する場合、又は前項に定める方法で返品されていない場合、日立は、お客様の返品の申出をお断りし、返品を受けた製品等を速やかにお客様に返送いたします。当該返送に要する費用はお客様の負担とします。
4.代金等の返金 日立は、お客様の返品の申出を承諾した場合は、速やかにお客様から受領済みの代金等から、日立のお客様に対する製品等の送付に係る送料(以下「納入送料」といいます。)を控除した金額を返金いたします。 なお、お客様が日立に対する代金等の支払方法としてクレジットカードを選択している場合、日立は、納入送料のみ請求するものとします。ただし、クレジットカード発行会社が既に代金等の決済をしている場合、代金等から納入送料を控除した金額を、クレジットカード発行会社からお客様に返金するものとします。返金に要する期間は、日立が返品を確認後2週間程度です。
- ソフトウェア製品の使用許諾
通信販売契約に基づき日立がお客様に販売したソフトウェア製品(日立製品又は他社製品にあらかじめインストールされているソフトウェア製品を含みます。)は、当該製品に添付されている使用許諾に係る契約条項(ソフトウェア製品の起動時に画面に表示されるものを含みます。)の定めに基づき、日立又は他社からお客様に直接に使用許諾されるものとします。
- サービス商品の提供
1.サービス商品のサービス内容 日立が通信販売契約に基づきお客様に提供するサービス商品のサービス内容は、サービス仕様書に定めるとおりとします。日立は、サービス商品の提供に関し、お客様と通信販売契約が成立した場合は、本条件及びサービス仕様書の定めに従い、サービスを提供するものとします。
2.サービス商品のサービス遂行 日立は、通信販売契約に基づきお客様に提供するサービス商品に係るサービスの遂行を、必要に応じて、日立の関連会社その他の第三者に委託できるものとします。
3.サービス商品に係る責任 日立がお客様に提供するサービスに係るサービス商品の内容が、電話等による問い合わせに対する問題解決の支援に係るサービス、ソフトウェア製品に対するサポート・サービス等である場合、日立は、当該サービスの実施にあたり、合理的な範囲で最善の努力を尽くすものとします。ただし、日立は、当該サービスの結果について、お客様の問題がすべて解決すること、サービスの対象となる製品等のバグ及び瑕疵が訂正されること並びに対象となった製品等が正常に作動し続けることを保証するものではありません。
- 日立製品の瑕疵に対する補修等の責任
通信販売契約に基づき日立がお客様に納入した日立製品に瑕疵が発見され、納入日から6か月以内に、お客様がこれを日立ダイレクトに申し出た場合、日立は、補修又は交換の責任を負うものとします。ただし、当該瑕疵が日立の責めに帰することができない事由により生じた場合、日立は当該責任を負わないものとします。 なお、お客様から当該申出を受けた場合、日立は、当該日立製品の状態を確認し、補修又は交換のいずれか適切な対応を選択するものとします。 日立は、日立製品の瑕疵について、本条及び本条件第16条「日立製品及び他社製品の瑕疵に係る損害賠償責任」に定める責任のみを負うものとします。
- 他社製品の瑕疵に対する補修等の責任
日立が通信販売契約に基づきお客様に販売した他社製品に瑕疵が発見された場合は、当該他社製品添付の保証書の定めに従い、当該他社製品の製造に係る他社が直接お客様に補修等の責任を負うものとします。 日立は、他社製品に係る瑕疵について、お客様に対し本条件第16条「日立製品及び他社製品の瑕疵に係る損害賠償責任」に定める責任のみを負うものとします。
- ソフトウェア製品の瑕疵に対する責任
1.ソフトウェア製品の瑕疵に対する通信販売契約に基づく日立の責任 通信販売契約に基づき日立がお客様に納入したソフトウェア製品(日立製品又は他社製品にあらかじめインストールされているソフトウェア製品を除きます。)の瑕疵(CD−ROMその他の記録媒体又は梱包箱の物理的な瑕疵に限ります。)が発見され、納入日から3か月以内に、お客様がこれを日立ダイレクトに申し出た場合、日立は、交換の責任を負うものとします。ただし、当該瑕疵が日立の責めに帰することができない事由により生じた場合、日立は当該責任を負わないものとします。なお、ソフトウェア製品の瑕疵に係る通信販売契約に基づく日立の責任は、本項に定める責任のみとします。
2.ソフトウェア製品の瑕疵に対する使用許諾契約に基づく責任 日立がお客様に販売したソフトウェア製品(日立製品又は他社製品にあらかじめインストールされているソフトウェア製品を含みます。)に瑕疵が発見された場合、日立又は他社が、製品添付の使用許諾に係る契約条項(ソフトウェア製品の起動時に画面に表示されるものを含みます。)の定めに従い補修等の責任を負うものとします。
- 日立製品及び他社製品の瑕疵に係る損害賠償責任
通信販売契約に基づき日立が販売した日立製品又は他社製品の次の各号の瑕疵に起因してお客様が損害を被った場合、お客様は、日立に対し、お客様が日立製品又は他社製品を受領した日から6か月間、当該損害の直接の原因となった日立製品又は他社製品の代金単価相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、日立の責めに帰することができない事由から生じた損害、日立の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益について、日立は、賠償責任を負わないものとします。
- 債務不履行責任
通信販売契約に係る日立の責めに帰すべき事由による債務不履行に起因してお客様が損害を被った場合、お客様は、日立に対し、当該損害の直接の原因となった商品の単価相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、日立の責めに帰することができない事由から生じた損害、日立の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、日立は、賠償責任を負わないものとします。なお、日立の故意又は重過失による債務不履行には、この規定に定める損害賠償責任の制限は適用されないものとします。
- 内蔵プログラムの取扱い
お客様は、通信販売契約に基づき日立から提供を受けた日立製品を使用する場合、日立所定の操作説明書に従って稼動させる以外の目的で、当該日立製品にあらかじめ内蔵されたファームウェアその他のプログラム(ソフトウェア製品添付の使用許諾契約書(ソフトウェア製品の起動時に画面に表示されるものを含みます。)の定めに基づき日立又は他社がお客様に使用許諾する、日立製品にあらかじめインストールされているソフトウェア製品を除きます。)の全部又は一部を使用してはならず、また、当該プログラムの全部又は一部にアクセスしてはならないものとします。 また、お客様は、日立製品を第三者に提供し又は使用させる場合、本条に定める当該プログラムの取扱いを当該第三者に遵守させて下さい。
- 不可抗力
天災地変その他の不可抗力により日立が通信販売契約に基づく債務を履行できない場合、日立は、お客様に申し出て当該通信販売契約を解除することができます。この場合、日立が、既に受領した代金等をお客様に返還するほか、お客様及び日立は、相手方に対して何らの請求もしないものとします。
- 輸出等の処置
通信販売契約に基づき日立がお客様に販売した製品を、お客様が直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、お客様は、日立の文書による事前の同意を得て下さい。 また、お客様が日立の同意を得て、次の各号に該当する取扱いをする場合、お客様は、外国為替及び外国貿易法の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をおとり下さい。
(1)輸出するとき。 (2)海外へ持ち出すとき。 (3)非居住者へ提供するとき。
- 通信販売契約に基づく債権等の譲渡等の禁止
お客様は、日立の書面による事前の承諾なしに、通信販売契約に基づくお客様の債権を第三者に譲渡してはならず、また、通信販売契約に基づくお客様の債務を第三者に引き受けさせてはならないものとします。
- 管轄裁判所
通信販売契約又は本条件に関して、お客様と日立との間で紛争が発生した場合は、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
- 本条件の変更
日立は、何らお客様に通知することなく、いつでも本条件の定めを変更できるものとします。お客様は、通信販売契約の申込みの都度、本条件の定めをご確認下さい。
- 付則
2003年8月7日改定
以 上
●販売業者 |
名 称 |
: |
株式会社日立製作所 日立ダイレクト |
本社所在地 |
: |
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 |
担当事業所 |
: |
インターネットプラットフォーム事業部 Webビジネス推進グループ |
担当事業所所在地 |
: |
東京都品川区南大井六丁目26番3号 大森ベルポートD館 |
電話番号 |
: |
03−3767-9611 |
E-mail |
: |
d-info@ebina.hitachi.co.jp |
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