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2002年10月25日

東京電力福島第一原子力発電所1号機の原子炉格納容器全体漏えい率試験に関する調査報告と再発防止策について



 日立製作所(取締役社長:庄山 悦彦)は、当社が過去に東京電力株式会社より受託した福島第一原子力発電所1号機(以下、1F−1)の原子炉格納容器全体漏えい率試験に関して、本年10月1日に「社内調査委員会」を発足させ調査を進めてきましたが、現在までに、1991年および1992年に東京電力が受検した当該試験の官庁の立会い検査において、当社の関係者が不適切な行為に協力していたことが判明しました。
 このような行為により、信頼性と安全性を最も重視しなければならない原子力の信頼を失墜させ、立地地域の住民をはじめ、社会の皆様に多大なるご心配をおかけしました。原子力という社会的影響の大きい事業にかかわるメーカーにとってあってはならないことであり、深く反省し、お詫び申し上げます。
 当社では、1F−1以外の東京電力の原子力プラントにおける原子炉格納容器全体漏えい率試験に関する調査を引き続き進めるとともに、全社をあげて再発防止に取り組み、当社ならびに原子力に対する信頼回復に全力を傾注してまいります。

1.事実関係の調査
1−1.事実の経過
(1)
当社は、東京電力から1F−1の定期点検に関する業務を継続的に請け負っており、これには第15回(1991年1月〜7月実施)、第16回(1992年1月〜8月実施)の原子炉格納容器全体漏えい率試験(官庁立会い検査の支援業務)も含まれております。
(2)
2002年9月25日 : 一部の報道機関から、1F−1における第16回の原子炉格納容器全体漏えい率試験について不適切な行為が行われた可能性がある旨指摘を受け、社内調査を開始しました。
(3)
2002年9月30日 : 東京電力および経済産業省原子力安全・保安院(以下、原子力安全・保安院)から、当社が請け負った福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所の原子炉格納容器全体漏えい率試験に関し、調査協力依頼がありました。
(4)
2002年10月4日 : 原子力安全・保安院の調査協力依頼に対して、当社が請け負った1F−1の定期点検に関する資料・データを提出しました。
(5)
2002年10月11日 : 原子力安全・保安院の調査協力依頼に対して、当社が請け負った1F−4および福島第二原子力発電所の定期点検に関する資料・データを提出しました。

1−2.社内調査委員会の設置について  
 今年10月1日に、調査の中立性を確保するため、取締役副社長 川村 隆を委員長とする社長直属の「社内調査委員会」を設置しました。さらに調査の公明性を高めるため、関係者へのヒアリングなど実際の調査活動は社外弁護士(3名)を中心に社内の法務部門、コンプライアンス部門を加えた「調査専門委員会」を設け、独立して実施しています。

1−3.社内調査委員会による調査の方法について  
(1)
当社日立事業所(茨城県日立市)、当社福島総括事務所(福島県双葉郡楢葉町)、福島第一事務所(福島県双葉郡大熊町)、株式会社日立エンジニアリングサービス本社(茨城県日立市)および同社大沼工場(茨城県日立市)に保管されている1F−1の定期検査に関わる書類を調査しました。
(2)
問題が指摘された1F−1の定期点検の関係者を中心に、のべ58人の聞き取り調査を実施するとともに、関係者同行の上、1F−1の現地調査を行いました。
(3)
東京電力が設置した外部調査委員会に対して、日立関係者の聞き取り調査に協力しました。

1−4.調査結果について
本件に関する調査は継続中ですが、現在までの調査の結果、当社は、以下の事実を認定するに至りました。
(1)
1F−1の第15回定期点検における原子炉格納容器全体漏えい率試験において、昇圧完了後の圧力低下が前回定期点検に比較して大きかったため、東京電力と協議し、試験における漏えい率を低下させるため、原子炉格納容器内へ空気を注入しました。
(2)
1F−1の第16回定期点検における原子炉格納容器全体漏えい率試験において、試験のための昇圧開始後、東京電力から、ドライウェル内機器ドレンサンプポンプ出口隔離弁(*)から窒素が配管内へ漏れているので、当該配管のフランジ(*)部に閉止板を設置する旨の指示がなされました。この指示に基づき、当社により閉止板が設置され、その後、この閉止板を設置したまま、当該試験が行われました。
(*) 格納容器内に溜められたドレン(排出)水を格納容器外に排出するための配管に取り付けられた隔離弁
(*) 管を他の管または機械部分と結合する際に用いるつば型の部品
(3)
加えて、第16回定期点検における原子炉格納容器全体漏えい率試験に関連して、原子炉格納容器内へ空気注入が行われたことを示すと思われる文書の存在も確認されました。
(4)
第16回定期点検において漏えいが確認された上記隔離弁については、当社から東京電力へ提出した1F−1第16回定期点検報告書(PCV全体漏えい率試験)の中の要望事項欄において当社から分解点検を提案し、その後、1F−1の第17回定期点検において、当社に当該隔離弁の取替工事が発注され、実施されました。
(5)
第17回定期点検における原子炉格納容器全体漏えい率試験では、昇圧直後から圧力安定時までの間に、第15回、第16回定期点検時のような圧力低下は見られず、官庁の立会い検査においても基準を充足していることが確認されました。検査関係者からのヒアリング、関連文書に基づく限り、第17回以降、直近の第22回に至る定期点検については、不正な行為がなされたと疑われる事実は発見されておりません。

1−5.今回の不適切な行為が行われた動機・背景について  
 原子炉格納容器全体漏えい率試験は、官庁立会い検査を含む定期点検の最終段階での試験であり、原子力発電所の点検・補修に携わる者にとっては、スケジュール通りに当該試験を終了させ、原子力発電所の通常運転を再開させることが重大な関心事であり、当社およびグループ会社の当時の試験担当者もそのことについて強い責任を感じておりました。
 ただ、そのようなスケジュールの中で、日程通りの試験終了を追求するあまり、本来最も優先されるべき法令順守がおろそかにされてしまったことは事実であり、残念ながら当社のグループ会社を含め、コンプライアンス精神が充分に徹底されていなかったものと判断せざるを得ません。
 さらに元請事業者である当社と実際に作業を行うグループ会社との連携が充分でなく、意思の疎通に欠けるところが一部あったため、チェック機能が充分に働きませんでした。

2.本件に関する当社の見解
 今回の不適切な行為は、信頼性と安全性を最も重視しなければならない原子力の信頼を失墜させ、立地地域の住民をはじめ、社会の皆様に多大なるご迷惑をおかけしました。原子力という社会的影響の大きい事業にかかわるメーカーにとってあってはならないことであり、深くお詫び申し上げます。


3.1F−1以外の調査について
(1)
社内調査委員会と並行して、当社原子力事業部の幹部が、当社が受託し、定期検査を行った東京電力の各サイト(*)における所長および副所長経験者、試験責任者(当社および関連会社の従業員)を中心に、のべ170名の聞き取り調査を実施しました。
(*) 対象サイト
福島第一原子力発電所1号機、4号機、福島第二原子力発電所2号機、4号機、
柏崎刈羽原子力発電所4号機、5号機、7号機
(2)
現在、上記(1)の調査において空気注入など不適切な行為が行われたとの情報は得られておりません。
(3)
引き続き、当社が定期点検を請け負った1F−1以外の東京電力全てのプラントの状況について、調査を進めてまいります。
(4)
今後も東京電力および原子力・安全保安院の調査活動に協力してまいります。

4.再発防止策について
 上記の不適切な行為が発生してしまいましたことを踏まえ、当面の対策として、以下に記載する再発防止策を取るとともに、現在継続している調査が完了した時点で、必要に応じて抜本的な再発防止策を検討します。
4−1. 原子力事業における組織の再編
 現在、当社と関連会社に分散している定期点検、サービス、エンジニアリング業務など原子力事業における主要業務を、責任の所在の明確化を目的に一体化するための組織再編を、年内に実施する予定です。

4−2.「原子力品質・業務監査委員会」の設置  
 原子力事業全般の監査を行う組織の独立性、透明性を確保するため、原子力部門から独立した社長直轄の組織「原子力品質・業務監査委員会」を設置します。監査委員会の構成メンバーは、当社の品質保証本部、コンプライアンス本部、法務本部および監査室から選任し、原子力部門の関係者は加わりません。
 本委員会の設置により、原子力部門全体の品質保証および法令順守活動の監査と、品質レベルの向上に向けた取り組みの支援を強力に推進します。

4−3.原子力部門「コンプライアンス(法令順守)通報制度」の設置  
 原子力メーカーとしての社会的責任に鑑み、日立グループの原子力に関わる人を対象(グループ会社を含む約7,500人)に、「コンプライアンス(法令順守)通報制度」を10月25日に導入します。  
 本制度は、匿名による通報を認め、さらに申告者および情報提供者が、情報を提供したことで不利益な取り扱いを受けないことを保証することで、原子力事業における不適切な取り扱いや社会正義に反する行為を見つけ出し、組織内の不正を正そうとするものです。

4−4.企業倫理の徹底
 顧客との関係で発生しうる不適切な取り扱いなどを未然に防ぐ「企業倫理相談窓口」を設置する予定です。また、原子力に携わる従業員に対して原子力業務に関する「企業倫理」「法令順守」の教育・再徹底を図ります。

5.責任者の処分
 本件は、官庁の立会い検査において不適切な行為をしたという非常に重大な問題であり、現在継続している調査が完了した時点で、適切な処分を行う予定です。



以上



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