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日立オープンミドルウェアを対象とするサポートサービスに関する注意事項・お願い事項

  1. サポートサービスの契約について、お客さまシステムにて稼働しているすべてのソフトウェア製品を対象とすることが必要です。お客さまシステムにて発生した問題の原因が契約対象外のソフトウェア製品に起因する場合、サポートサービスの役務が提供できない場合があります。
  2. 改良版の要求に際してお客さまのご契約内容を確認させていただく場合があります。
  3. サポートサービスはソフトウェア製品納入時点からの契約をお願いしています。
    また、納入後一定期間サポートサービスを契約いただけなかったソフトウェア製品について、該当ソフトウェア製品を対象としたサポートサービスの契約はできません。
  4. ソフトウェア製品のご利用期間中はサポートサービスを継続して契約願います。ソフトウェア製品をご利用いただいているにも関わらず、お客さまの通知によりサポートサービスの契約を解除した場合、該当ソフトウェア製品を対象としたサポートサービスの再契約はできません。
  5. サービス提供期限後のソフトウェア製品を対象として、サポートサービスの契約はできません。
    サービス提供期限後もサポートサービス契約の継続をご希望の場合は、サービス提供期限前に弊社担当営業までお問い合わせください。
    ソフトウェア製品ごとにサービス提供期限を設定しています。サポートサービスのお客様専用ホームページにてご確認をお願いします。
    また、日立オープンミドルウェアのバージョンライフサイクルポリシーについては、次のサイトをご確認ください。
    • 日立オープンミドルウェアのバージョンライフサイクルポリシー(新規ウィンドウを表示)
  6. サポートサービスは、購入された日立オープンミドルウェア製品のライセンスに対応するサポートサービスをご契約ください。ライセンス体系については次のサイトをご確認ください。
    • 日立ミドルウェアのライセンス体系について(新規ウィンドウを表示)
  7. お客さまが改良版を要求し改良版に置き換えた場合、サポートサービスの契約更新時に改良版提供形名での契約更新を推奨します。これによりサポートサービスの役務をより円滑に提供することが可能となります。
  8. 現在サポートサービスを契約中のシステムにソフトウェア製品を増設し、該当ソフトウェア製品に対応するサポートサービスを増設する場合、既にサポートサービスを提供中のサービスIDに含めることが可能です。これによりサポートサービスの役務提供が円滑に進められると共に、お客さまはサービスIDの管理が容易になります。
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