Hitachi

第1条(適用範囲)
本規約は、日立製作所製ビジネス向けPC「FLORA」、アドバンストサーバ「HA8000」およびその日立純正周辺機器のご購入者(以下「お客さま」といいます)が、修理の依頼をされる場合に適用されます。

第2条(修理の定義)
修理とは、日本国内において故障した第3条に定める対象機器のハードウェアとしての機能・性能を修復・維持する行為をいいます。

第3条(修理対象機器)
本規約の対象機器は、次の通りです

  • 1)ビジネス向けPC「FLORA」本体および付属品
  • 2)アドバンストサーバ「HA8000」本体および付属品
  • 3)1)および2)の日立純正周辺機器、オプション機器

第4条(無償修理と有償修理)
日本国内においてお客さまから修理依頼を受けた場合、保証規定に定められた修理形態で弊社指定の保守会社にて作業を承ります。また、条件により無償修理若しくは有償修理となります。

  1. 無償修理(保証修理)
    取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに記載された正常なご使用をされている場合であって、お買い上げ日から保証期間中に故障したときに、保証書の保証規定に従い、ハードウェアの無償修理をいたします。但し、以下の場合は無償修理の対象外となります。(詳しくは、保証書の保証規定をご覧ください)。
    1. 保証書の提示がない場合
    2. 保証書の所定記載事項が未記入または字句が書き替えられた場合
    3. お買い上げ後の輸送および移動時の落下、衝撃等お客さまのお取扱いが適正でないために生じた故障または損傷の場合
    4. 製品および製品の説明書等に記載した取扱い方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障または損傷の場合
    5. 火災、地震、落雷、その他天災地変、公害、塩害、もしくは異常電圧による故障または損傷の場合
    6. 製品に接続した日立製以外の機器および不適切な消耗品や記録媒体に起因して製品に故障または損傷が生じた場合
    7. 日立指定の保守会社以外で修理または改造された場合
    8. バッテリパックやハードディスク等のドライブ類等有寿命部品で使用環境により保証期間中に寿命に達したと日立または日立指定の保守会社が判断した場合
    9. (液晶ディスプレイは表示するパターンによって、微妙な輝点(指定の色に関わらず光ること)や黒点(指定の色が表示できないこと)があらわれたり、罫線や文字の一部が欠けているように見えることがありますが故障ではありませんので予めご了承ください。)
  2. 有償修理
    「保証書」に記載の保証期間が終了している場合、または、保証期間内であっても第4条1項に定める無償修理の条件に当てはまらない場合は有償修理をいたします。

第5条(修理業務外事項)
受け付けた修理依頼に関して、弊社指定の保守会社では以下の事項に該当する業務は実施いたしませんので予めご了承願います。

  • 1)ハードディスクの交換、または初期インストール作業に伴うお客さまのデータのバックアップ・復旧行為。
  • 2)増設作業、アップグレード作業、加工・改造作業、ウィルス除去作業等。
  • 3)標準出荷搭載の日立純正部品を加工・改造した部品、または日立非純正部品を使用したことに伴う修理。

第6条(見積もり)
有償修理において修理料金の見積もりが必要な場合、受け付け後、弊社指定の保守会社より見積金額を連絡いたします。なお、修理過程において、既通知済みの見積金額と差異が生じた場合には、見積金額を再度連絡させていただきます。その後、お客さまに再承認をいただいた上で、修理を実施させていただくこととなりますので予めご了承願います。なお、見積もり回答ご連絡後に、お客さまのご要望により修理作業をキャンセルされた場合、原則キャンセル料を申し受けます。

第7条(修理作業の内容)
弊社指定の保守会社による修理作業は、無償修理・有償修理を問わず、弊社の定める保守部品単位の交換により、行います。
※故障部品と交換される交換部品は、故障部品と同等以上の機能を有する中古品または再生品(故障部品と外観が異なるものを含む)である場合があります。予めご了承ください。

第8条(取り外した部品の所有権)
有償修理および無償修理の過程で取り外した部品の所有権は、弊社または弊社指定の保守会社に帰属します。

第9条(修理対応期間)
修理対応期間は各対象機器に添付されているマニュアル記載の保守サービス期間となります。

第10条(修理品の保証期間)
修理完了後、同一現象で同一箇所の原因により再修理を要すると当該修理を実施した弊社指定の保守会社が認めた場合は、修理完了日より90日以内または保証期間満了日のいずれか長い期限まで、修理実施元の責任において無償で再修理を行います。尚、無償での再修理は、当該修理を実施した弊社指定の保守会社でのみ有効です。

第11条(修理品の保管期間)
以下に該当する場合は、お客さまのご所在の不明、受領の拒絶その他理由の如何を問わず、お預かりした日から180日間の保管期間の経過をもって、お客さまが当該対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、弊社および弊社指定の保守会社で当該対象装置を弊社所定の方法にて処分することに関し、お客さまは承諾するものとします。

  • 1)お客さまへ修理品のご返却をお知らせしているにもかかわらず、修理装置をお客さまがお受け取りいただけない場合
  • 2)見積金額をお知らせした後、お客さまが修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず、該当装置をお客さまがお受け取りいただけない場合
  • 3)見積金額をお知らせした日から30日を超えても、お客さまから見積りに対するご回答がなかった場合

この場合、弊社および弊社指定の保守会社はお客さまに対し、当該保管に要した費用ならびに当該処分に要する費用を請求できるものとし、また、保証期間外の有償修理の場合は、別途修理料金または診断料を請求できるものとします。

第12条(損害賠償)
弊社および弊社指定の保守会社では、弊社および弊社指定の保守会社で行った修理に関する責任以外、お客さまの逸失利益、損害賠償、第三者からのお客さまになされた賠償請求に基づく損害、その他一切の責任を負わないものとします。

第13条(補償)
弊社および弊社指定の保守会社が、弊社および弊社指定の保守会社による過失や輸送中のトラブルに関する損害賠償を受ける場合においても、原則として修理をもって対応致します。万が一補償が発生した場合でも、その商品の価値は、ご購入時の価格ではなく、減価償却後の残存価値、又は現在販売されている同等の商品の価格が対象となります。

第14条(機密保持)
弊社および弊社指定の保守会社は、修理業務で知り得たお客さまの経営上、業務上の秘密、プライバシー・個人情報を第三者に漏洩、開示をいたしません。ただし、次の各号に該当する場合は、お客さまの事前の同意を得ることなく、お客さまの個人情報を第三者に提供することがあります。

  • 1)法令の定めに基づく場合
  • 2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、お客さまの同意を早急に得ることが困難である場合

第15条(その他)

  • 1)本規約は日本国内においてのみ有効です。弊社および、弊社指定の保守会社では、本規約に明示した条件のもとにおいて修理をいたします。従って本規約により、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。本規約に定めない事項については、日本国の法令に依るものとします。
  • 2)ハードディスクの交換、初期インストール作業に伴い、記憶装置に記憶された内容は消去されます。記憶装置に記憶された内容は、故障や障害の原因にかかわらず、その損失、損害について、弊社および弊社指定の保守会社では一切その責任を負いません(記憶装置内の内容につきましては、お客さまの責任において事前にバックアップをお取りください)。
  • 3)お客さまご自身が貼られたラベル類や、お客さまにより行われた塗装・刻印等については、外観部品(カバー等)の交換を要する修理において、元の状態への復旧は致しかねます。予めご了承ください。
  • 4)弊社は、何らお客さまに通知することなく、いつでも本規約を変更できるものとします。お客さまは修理依頼の都度本規約をご確認ください。

以上

※本規約は2012年7月現在のものです