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「もしも・・・・」の時のために。日立非常用エレベーターは、万一の消火・救出作業に活躍します。
非常用エレベーターは、火災時に消防隊が消火作業および救出作業に使用するものです。 建築基準法により、高さ31mをこえる建築物に設置する事が義務づけられているほか、次の項目が特別に規定されています。
建築基準法34条、および令第129条の13の3に規定されている非常用エレベーターの機能を満足し、平常時は乗用、または人荷用エレベーターとして供する事ができるエレベーターを「日立非常用エレベーター」としてラインアップしました。
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