IT税制「産業競争力のための中小企業情報基盤強化税制」をご活用ください
2010年4月1日付けで中小企業等基盤強化税制の1項目として、中小企業情報基盤強化税制が創設され、資本金1億円以下の企業につき、以下のような税制優遇が受けられることとなりました。
2012年3月31日までに、一定の条件を満たすITシステムを稼動すれば、お客様は税制面での優遇が受けられます。ぜひこの機会に「中小企業情報基盤強化税制」を積極的にご活用ください。
(尚、情報基盤強化税制は、2010年3月31日で廃止となりました。)
中小企業情報基盤強化税制の概要
適用期限:
2010年4月1日〜2012年3月31日
対象企業:
製造業や卸売業、小売業、サービス業などを営む青色申告を行なう中小企業*1や個人事業者
- *1 大規模法人(資本金1億円超)の子会社等は除く。
対象設備:
- 基本システム
- サーバ用OS(オペレーティングシステム)*2
- 1 がインストールされたサーバ
- 仮想ソフトウェア*2
- データベース管理ソフトウェア
- DBMS(データベース管理ソフトウェア)*2
- 1 の機能を利用するアプリケーションソフトウェア
- 連携ソフトウェア*2
- 不正アクセス防御ソフトウェア又は不正アクセス防御装置
(1〜3のいずれかと同時に設置されるものに限ります)
- ファイアウォール*2
- 侵入検知システム(IDS)*2、侵入防止システム(IPS)
*2
- Webアプリケーションファイアウォール(WAF)*2
- *2 SO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの
(評価・認証された製品リストは、IPAの下記ページから参照できます)
優遇措置内容:下記1、2から選択
- 取得価額に対して7%の税額控除
- 取得価額に対して30%の特別償却
取得価格要件:
当該年度の取得価額(対象投資の合計額)が70万円以上
その他:
リース取引による取得も適用対象(但し、税額控除のみ)
- *
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本件担当:株式会社日立製作所 情報・通信システム社 経営戦略室 渉外部