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産業競争力のための中小企業情報基盤強化税制

IT税制「産業競争力のための中小企業情報基盤強化税制」をご活用ください

2010年4月1日付けで中小企業等基盤強化税制の1項目として、中小企業情報基盤強化税制が創設され、資本金1億円以下の企業につき、以下のような税制優遇が受けられることとなりました。
2012年3月31日までに、一定の条件を満たすITシステムを稼動すれば、お客様は税制面での優遇が受けられます。ぜひこの機会に「中小企業情報基盤強化税制」を積極的にご活用ください。
(尚、情報基盤強化税制は、2010年3月31日で廃止となりました。)

中小企業情報基盤強化税制の概要

適用期限:

2010年4月1日〜2012年3月31日

対象企業:

製造業や卸売業、小売業、サービス業などを営む青色申告を行なう中小企業*1や個人事業者

  • *1 大規模法人(資本金1億円超)の子会社等は除く。

対象設備:

  1. 基本システム
    1. サーバ用OS(オペレーティングシステム)*2
    2. 1 がインストールされたサーバ
    3. 仮想ソフトウェア*2
  2. データベース管理ソフトウェア
    1. DBMS(データベース管理ソフトウェア)*2
    2. 1 の機能を利用するアプリケーションソフトウェア
  3. 連携ソフトウェア*2
  4. 不正アクセス防御ソフトウェア又は不正アクセス防御装置
    (1〜3のいずれかと同時に設置されるものに限ります)
    1. ファイアウォール*2
    2. 侵入検知システム(IDS)*2、侵入防止システム(IPS) *2
    3. Webアプリケーションファイアウォール(WAF)*2
  • *2 SO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの
        (評価・認証された製品リストは、IPAの下記ページから参照できます)

優遇措置内容:下記1、2から選択

  1. 取得価額に対して7%の税額控除
  2. 取得価額に対して30%の特別償却

取得価格要件:

当該年度の取得価額(対象投資の合計額)が70万円以上

その他:

リース取引による取得も適用対象(但し、税額控除のみ)

*
ご不明な場合は、以下お問合せフォームをご利用願います。

お問い合わせ

ご不明な場合は、以下お問い合わせフォームをご利用願います。

本件担当:株式会社日立製作所 情報・通信システム社 経営戦略室 渉外部

(2011年9月22日更新)

情報基盤強化税制に関するお問い合わせ

中小企業情報基盤強化税制に関するお問い合わせは下記入力フォームからお願いします。