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ひたちなか総合病院

医療安全体制

 当院は、医療安全の全般を担当する医療安全管理責任者と、院内感染予防を担当する感染管理認定看護師を専従で配置しております。なお管理組織は、医療の質を全体的に捉えTQM統括室を設置し、その中で活動しています。

医療安全指針

 本指針は、「医療事故の発生予防対策」「医療事故発生時の対応方法」などを明確にして、実践することにより医療の質を保証し、「患者さんに納得される医療」が完成していくことを目的とします。

医療安全管理のための基本方針

 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、病院及び職員個人が医療安全の必要性・重要性を病院及び個人の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底する事がもっとも重要である。

組織および体制

 当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき以下の役職および組織などを設置する。

安全管理センタ:安全管理センタ長、医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者及び担当者、医療機器安全管理責任者及び担当者、感染管理責任者、感染管理認定看護師を配置している。 

医療安全管理委員会

 当病院における医療安全管理対策を総合的に規格、実施するために本委員会を設置している。委員の構成は、院長、副院長、医局長、放射線治療センタ長、総看護師長、医薬品安全管理責任者、放射線技術科長、検査技術科長、医療機器安全管理責任者、リハビリテーション係主任、経営支援センタ長、事務長、総合健診センタ副センタ長、在宅医療推進センタ員、医療安全管理担当、医療安全管理責任者からなる。

  1. 医療安全管理委員会の管理及び運営に関すること。
  2. 重要な検討内容について、患者さんへの対応状況を含め管理者へ報告すること。
  3. 重大な問題が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに職員への周知を図ること。
  4. 本委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行うこと。
  5. 月1回開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催すること。

医療安全に関する職員への教育、研修

 安全管理を行う上で必要な知識、技術取得のため、安全管理者及び職員の研修を企画、予算化する。

  1. 新人一括教育、研修
  2. 中途採用一括教育、研修
  3. 各職種別教育、研修
  4. 全体的教育、研修

 なお、全体的安全教育は定期的に年2回程度開催し、職員は受講するよう努めること。

情報収集と分析、改善方策立案、フィードバック、評価

 この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としており、報告者はその報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。

  1. 医療安全管理に関わる者は、医療事故の発生予防および再発予防のために、1.インシデント事例、2.患者家族からの相談やクレーム、3.院内巡視の結果、4.各委員会や部署、職員からの情報、5.医療機関外の情報などを収集する。また、それらの情報を院内の各部署、各職員に提供する。
  2. 収集した事例は、1.根本分析、2.プロセス分析、3.FMEAなどを用いて分析する。
  3. 対策の立案は、1.実行可能なこと、2.根拠に基づいたもの、3.成果が期待されるものなどを考慮し、対策実施後の成果や評価の考え方についても立案時に盛り込む。
  4. フィードバック、評価は、医療安全に関する情報や対策等について、各部署のセーフティマネージャーや、安全情報誌、メールなどで通達、周知を図る。また、適宜対策実施後の成果、評価を行いさらに見直しを行う。

事故発生時の対応

  1. 救命措置の最優先
    • 医療側の過失によるか否かを問わず、患者さんに望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、まず、当院内の総力を結集して、患者さんの救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。また、院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。
  2. インシデントの報告
    • インシデント発生(当事者・発見者)⇒部署内のセーフティマネージャー⇒担当医師・部署内上長(看護師長→総師長)⇒医療安全管理責任者⇒医療安全管理委員会、院長に報告する。
  3. 重大事故事例の報告
    • 重大事故発生時(当事者・発見者)⇒医師・部署内上長⇒医療安全管理責任者⇒安全管理センタ長・事務長・院長に報告する。

医療従事者と患者さん、家族との間の医療安全に関する情報の共有

  1. 本指針をホームページに掲載し、各患者さん・家族などが容易に閲覧できるように配慮している。
  2. 患者さんと医師との相互信頼の理念に基づき、原則として当院の診療を患者さんに提供することにより、自己選択権を含めた患者さんの権利を守りながら、その医療情報を共有化する。

患者さんからの相談への対応

 「総合案内」などで患者さん家族から受けた相談に対し、該当する担当者が対応する体制を確保している。

  1. 「相談・クレーム」情報の中には、医療安全の視点から重要な問題を含んでいる可能性があり、窓口担当者と密接な連携を図る。
  2. 相談への対応は、患者さんや家族が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。
  3. 相談内容の現状を確認し分析結果を関係者に報告後、相談者には速やかに返答など対応する。
  4. 相談内容については、個人情報の観点から守秘義務に努める。
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