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ミドルウェア

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日立ミドルウェアサポートサービスVの契約方法や料金体系などを紹介します。

サービス体系

 〜 お客様システムの運用時間帯に応じたサービス商品を用意 〜

サービス体系

日立ミドルウェアサポートサービスV(24時間週7日)

 24時間週7日稼働するシステム,休日・夜間も稼動するシステム向け

日立ミドルウェアサポートサービスV(平日8:00〜19:00)

 平日の日中のみ稼働するシステム向け

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お客様の業務が続行不可能などの緊急性の高い障害については,昼夜問わず対応。
平日とは,月曜日〜金曜日を指します。ただし,「国民の休日に関する法律」で定められた休日と12/29〜翌年1/3を除きます。

ベーシックサポートサービスのご紹介

1.商品構成

 障害に関するお問い合わせの対応時間に応じて用意した1.または2.の構成をご契約いただくことで,ベーシックサポートサービス(問題解決の支援,改良版の提供,情報の提供)をご利用いただけるようになります。

  1. 障害に関するお問い合わせ:24時間週7日の場合

    24時間週7日

  2. 障害に関するお問い合わせ:平日8:00〜19:00の場合

    平日8:00〜19:00

日立ミドルウェアサポートサービスV24/Baseおよび日立ミドルウェアサポートサービスV/Baseは,基本的にシステム単位でご契約いただきます。
 本商品のご契約単位に応じて,各種サービスをご利用いただくための「日立ミドルサービスID」を発行いたします。障害に関するお問い合わせの対応時間に応じて,

  • 日立ミドルウェアサポートサービスV24(24時間週7日)
  • 日立ミドルウェアサポートサービスV(平日8:00〜19:00)
    の2種類があります。

PSサービス24およびPSサービスは,システムでご利用いただく製品単位にご契約いただきます。
「PSサービス」の「PS」とは,「Product Specific」の略で,製品(Product)ごとに特定(Specific)のサポートサービスをご利用いただけます。障害に関するお問い合わせの対応時間に応じて,

  • PSサービス24(24時間週7日)
  • PSサービス(平日8:00〜19:00)
    の2種類があります。

2.ご契約方法

 「日立ミドルウェアサポートサービスV24/Base」は,「PSサービス24」と組み合わせてご契約いただきます。「日立ミドルウェアサポートサービスV/Base」と「PSサービス」の場合も同様です。お問い合わせの対応時間が異なる組み合わせではご契約いただけません。

サポートサービスご契約例

 既にサポートサービスをご契約いただいているシステムにおいて,サービスの対象製品を追加された場合は,追加した製品に対応する「PSサービス24」,または「PSサービス」を新たにご契約いただくことになります。
新たに「日立ミドルウェアサポートサービスV24/Base」,または「日立ミドルウェアサポートサービスV/Base」をご契約し直す必要はありません。

 また,サポートサービス商品は,お客様が導入された全てのソフトウェア製品に対してご契約いただけますようお願いいたします。
 システム上のソフトウェア製品は各々密接に関係して動作するため,万が一の障害発生にもれなく対応できるサポート体制をご準備いただくことが必要です。

3.料金

 日立ミドルウェアサポートサービスVの料金は以下の通りです。

  • 「日立ミドルウェアサポートサービスV24/Base」または「日立ミドルウェアサポートサービスV/Base」
    料金は発生いたしません。
  • 「PSサービス24」,または「PSサービス」
    製品およびサポートサービスの時間帯ごとにサービスの料金を定めています。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

4.購入単位

 原則として1年単位でご購入ください。


5.ライフサイクルポリシー

 日立オープンミドルウェアのバージョンライフサイクルポリシーは、以下のページをご覧ください。

お届けする資料

 サポートサービスをご契約の際に以下の資料をお届けします。

  1. サービス利用ガイド
    サポートサービスのご利用方法を記したガイドです。
    お客様専用ホームページのURL,お問い合わせ方法,およびお問い合わせ先を紹介しています。
  2. ご契約情報一覧
    日立へご登録いただいたお客様情報をご確認いただくための帳票です。
    各種サービスをご利用いただくための日立ミドルサービスID,およびお客様専用ホームページへログインするためのホームページご利用IDとパスワードは,この帳票で通知しています。
  3. 改良版申込書
    改良版をFAXにて請求いただく際にご使用いただく帳票です。
    また,お客様専用ホームページからも改良版をご請求いただけます。
  4. サポート情報登録票
    日立へご登録いただいたお客様情報をFAXにて変更または追記する際にご使用いただく帳票です。
    また,お客様専用ホームページからもお客様情報を変更,または追記いただけます。

サービスに関する注意事項

  1. サポートサービスの契約について,お客様システムにて稼働している全てのソフトウェア製品を対象とすることが必要です。お客様システムにて発生した問題の原因が契約対象外のソフトウェア製品に起因する場合,サポートサービスの役務が提供できない場合があります。
  2. 改良版の要求に際してお客様の契約内容を確認させて頂く場合があります。
  3. サポートサービスはソフトウェア製品納入時点からの契約をお願いしております。また,納入後一定期間サポートサービスを契約頂けなかったソフトウェア製品について,該当ソフトウェア製品を対象としたサポートサービスの契約はできません。
  4. ソフトウェア製品のご利用期間中はサポートサービスを継続して契約願います。ソフトウェア製品をご利用いただいているにも関わらず,お客様の通知によりサポートサービスの契約を解除した場合,該当ソフトウェア製品を対象としたサポートサービスの再契約はできません。
  5. 標準サポートサービス期間が終了し延長サポートサービス期間となっているソフトウェア製品を対象として,サポートサービスの新規契約はできません。延長サポートサービスの提供は標準サポートサービス期間でのサービス提供が前提となります。ソフトウェア製品ごとに標準サポートサービス期間を設定しております。サポートサービスのお客様専用ホームページにてご確認をお願いします。
  6. お客様が改良版を要求し改良版に置換えた場合,サポートサービスの契約更新時に改良版提供形名での契約更新を推奨いたします。これによりサポートサービスの役務をより円滑に提供することが可能となります。
  7. 現在サポートサービスを契約中のシステムにソフトウェア製品を増設し,該当ソフトウェア製品に対応するサポートサービスを増設する場合,既にサポートサービスを提供中の日立ミドルサービスIDに含めることが可能です。これによりサポートサービスの役務提供が円滑に進められると共に,お客様は日立ミドルサービスIDの管理が容易になります。
  8. 日立から提供するサポートサービスは,日本国内向けとなります。

以上の注意事項の詳細はソフトウェア製品購入元営業担当者までお問い合わせ願います。
なお,本注意事項は予告なしに内容を変更することがあります。