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日立電子認証・公証ソフト

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2002年4月の商法等改正(*1)により、登記所に提出する商業・法人登記の申請書に添付する会社関係書類(*2)が電磁的記録で作成されているときは、その内容を記録した媒体を申請書に添付することとされました。電磁的記録で提出する際には、その情報の作成者の電子署名を付す事となっています。

詳細は、法務省 民事局のWebサイト「商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について」のページをご確認ください。

電子署名の形式は、平成14年法務省告示第101号にて以下の通り定められており、すべて日立製品での対応が可能です。

*1
(1)商法、商法施行規則改定内容概要
・貸借対照表、議事録等が電磁的記録として作成可能。
・記名押印や手書きの署名に代わる処置として電子署名が必要。
(2)商業登記法改定内容概要
・登記の申請書に添付すべき会社関係書類を電磁的記録として作成可能。
・電磁的記録には、その作成者(商法上署名をすべき者を含む)の電子署名が必要。
*2
議事録、就任承諾書等。
PKCS#7署名形式
「商業登記認証システムクライアント」
電子私署証書形式
「電子公証クライアント」(*3)
PDF署名形式
「商業登記署名プラグイン」「署名プラグインTYPE-J」
*3
現在、申込みページからの購入申込みを停止しております。
購入が必要な方は、お問い合わせページよりご連絡ください。
  商業登記署名プラグイン 署名プラグインTYPE-J
電子認証登記所 民間認証局(*4) 電子認証登記所 民間認証局(*4)
署名付与 ○ 対応 ○ 対応 ○ 対応 ○ 対応
署名検証 ○ 対応 ○ 対応 ○ 対応 ○ 対応
証明書検証 ○ 対応 × 非対応 × 非対応 ○ 対応
*4
電子署名法で認定を受けた以下の特定認証業務により発行された証明書に限ります。
・Accredited Signパブリックサービス2

ご購入

「商業登記署名プラグイン/署名プラグインTYPE-J」の購入をお申し込みいただけます。

  • * 「商業登記認証システムクライアント」は、2011年3月31日をもって販売を終了いたしました。

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