使用許諾契約書 日立製作所はお客様に対し、下記第1条から第6条を適用します。 第1条 許諾 日立製作所は、お客様に対し、本契約書とともに入手した本ソフトウェアに関し、以下の権利を許諾 します。 (a)お客様は、本ソフトウェアを、特定のコンピュータでのみ使用することができます。複数のコン ピュータで使用する場合は、同時使用するライセンスが必要になります。 (b)ネットワークサーバーから各コンピュータのハードディスク等の固定記憶装置に組み込む場合には、 組み込みの目的のためにのみネットワークサーバーが機能している場合限り、ネットワークサーバ ーの固定メモリーへの組み込みは「使用する」とはみなされないものとします。この場合、これに よりソフトウェアが組み込まれた各コンピュータについては使用許諾を受けることが必要となりま す。 第2条 著作権 (a)本ソフトウェア及びマニュアル等の著作権は、著作権明示の有無にかかわらず、それぞれのソフト ウェアの権利元が有しており、各国著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の無形財産権 に関する法律ならびにその他条約により保護されています。従ってお客様は、本ソフトウェアを他 の著作物(本、音楽レコード等)と同等に扱わなければなりません。 (b)お客様は、本ソフトウェアと本ソフトウェアに付属するマニュアル及びその他の印刷物を複製でき ません。ただし、お客様は、特にコピー禁止の条件を提示していないものについて、バックアップ または保存用の目的に限り、本ソフトウェアのコピーを1部作成することができます。 (c)CD-ROM等ディスクの形態で提供される場合、これはバックアップに相当するため、保存目的であっ ても複製することはできません。 第3条 その他の条件 (a)お客様は、本ソフトウェアをご購入の弊社外付け指静脈認証装置と分離して第三者にレンタル又は リースすることはできません。 (b)お客様が弊社外付け指静脈認証装置、外付け指静脈認証装置 ソフトウェアCD-ROM、本契約書、本 ソフトウェアの全ての複製物及び付属する全ての印刷物を譲渡し、一切のコピーを保持せず且つ譲 受人が本契約書の条項に同意した場合に限り、お客様は本契約に基づくお客様の権利を譲渡するこ とができます。本ソフトウェアがバージョンアップされている場合において譲渡する場合は、バー ジョンアップ版及び以前のバージョンアップの一切も併せて譲渡されなければなりません。 (c)お客様は、本ソフトウェアが提供する機能を享受する目的のみに本ソフトウェアを使用することが できます。お客様の本ソフトウェア運用のための評価の範囲を超えた評価、調査、リバースエンジ ニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることはできません。 (d)お客様は、日立製作所の事前承諾なしに、本ソフトウェアの評価結果を公表、第三者に開示するこ とはできません。 第4条 品質保証 (a)日立製作所は、本ソフトウェアの格納媒体、ディスク、マニュアル、その他の印刷物に欠陥がある 場合、お買い上げ後90日以内に限り補修又は交換、もしくは修正に必要な情報を提供するものとし ます。 (b)本ソフトウェアの不具合が火災、地震、第三者による行為その他の事故、お客様の故意若しくは過 失、誤用その他異常な条件での使用により生じた場合には、日立製作所は、保証の責任は負いませ ん。 (c)いかなる場合においても、日立製作所は、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生ずるいかなる 損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含むがこれらに限 定されない)に関して、一切の責任を負わないものとします。たとえ日立製作所が発生しうる損害 の可能性について知らされていた場合でも同様です。いかなる場合においても、この契約の条項に 基づく日立製作所の責任は、お客様が実際に支払った金額のうちの本ソフトウェアの金額を上限と します。 第5条 輸出 お客様は、本ソフトウェアを、日本または米国の輸出管理法により規制されているいかなる国にも、 米国輸出管理局または、その他輸出管理を管轄する他の政府機関の事前の書面による同意なく、直接、 間接を問わず輸出あるいは送信しないことに同意するものとします。 第6条 契約解除 お客様が本契約に違反した場合、日立製作所は、本契約を解除することができます。その場合お客様 は、お客様の負担にて本ソフトウェアおよび複製物を破棄し、一切使用しないものとします。また、 ソフトウェアご購入にお支払いいただいた料金は、いかなる場合においてもお客様に返金されること はありません。