(1) |
お申し込みがあったパーソナルコンピュータが、当社立の製造・販売した製品ではなかった場合。 |
(2) |
本条件第3条2項により、回収リサイクルの対象とならないものであった場合。 |
(3) |
排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。
(なお、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。) |
(4) |
お申し込みがあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。 |
(5) |
お客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。 |
(6) |
お申し込みされたお客様からの再資源化料金のお支払いを確認できなかった場合。 |
(7) |
その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。 |