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Hitachi

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2009年3月18日

一部の建設業の営業停止処分について

  当社は、このたび、札幌市発注の下水処理施設に係る電気設備工事の入札に関し、独占禁止法に違反したとして、国土交通省関東地方整備局から、建設業法第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり、一部の建設業に係る営業停止処分を受けました。

  当社としましては、この処分を厳粛に受け止め、法令を遵守し公正で自由な競争に徹するという基本方針を再度徹底することで、コンプライアンスの一層の強化に取り組んでまいります。

営業停止期間と内容

1. 期間

2009年4月2日(木)〜4月16日(木)の15日間

2. 内容

  北海道の区域内における電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るものまたは民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

以上

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