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2006年10月17日

補償金請求訴訟に関する最高裁判所の判決について

  本日、当社元従業員の職務発明の補償金請求訴訟について、最高裁判所第三小法廷において、当社の上告を棄却する判決がなされました。「旧特許法第35条に基づいて、従業員は外国特許を受ける権利を会社に譲渡した対価を請求することはできない」との当社主張を退ける判決がなされたことは、誠に遺憾です。
  また、10月10日に「包括的クロスライセンス契約における会社が受けるべき利益の額」の算出方法に関して、当社が契約の相手方に本来支払うべきであった実施料とすることが合理的であり、相手方が本来支払うべきであった実施料とすることは不合理とする当社の上告受理の申立てを退けられたことは大変残念です。
  本件は、日本における企業の研究開発や事業活動に大きな影響を与えるものであると憂慮しています。

以上

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