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2001年3月29日
事業系(企業からの)使用済パソコンの回収・再資源化対応について
  日立製作所 情報コンピュータグループ(グループ長&CEO:加藤孝雄)は、本年4月1日から施行される「資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)」に基づき、「広域再生利用指定産業廃棄物処理者に係る指定*1」の申請を行い、認可され次第「事業系(企業からの)使用済パソコン製品(二次電池を含む)の回収・再資源化」を実施します。

  近年、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムの発展に伴い、産業廃棄物の発生量が急増し、最終処分場の残余年数が残りわずかになるなど、深刻な社会問題となっています。

  当社はこのような廃棄型経済システムからの脱却を目指し、パソコン製造業者として事業系使用済パソコンの回収および3R(リデュース・リユース・リサイクル) *2を積極的に推進し、循環型経済システムの構築に努力していきます。

1.法改正に伴う当社の対応
顧客が会社で使用済の日立製パソコン(二次電池を含む)を廃棄する場合、資産管理者である顧客に輸送費を含む廃棄処理費を負担していただきます。
当社は、これまで、顧客からの廃棄処理依頼に対し、「廃棄物処理法」に基づいた日立関連会社の産業廃棄物処理代行サービス等を紹介してきました。今後、さらに円滑に回収を進めるため、日本アイ・ビー・エム株式会社と協力して全国規模の新回収システムの構築を計画中であり、4月1日の法施行に合わせて「広域再生利用指定産業廃棄物処理者に係る指定」の申請を環境省に対して行います。
新回収システムの内容については、認可の見通しが得られ次第公表しますが、この申請が認可されれば、顧客は、これまで義務付けられていた「マニフェスト管理*3」が不要になる等のメリットがあり、廃棄処理サービスが大幅に向上します。

2.新回収システム認可までの対応
  新回収システムが認可されるまでの期間は、事業系使用済パソコンの廃棄処理の依頼に対しては「廃棄物処理法」に基づく現行の産業廃棄物処理代行サービス、具体的には、日立関連各社の下記サービスにて法改正に対応します。
   なお、家庭からの使用済パソコンの回収については、今回の法改正の規制対象外となっており、家庭から廃棄する場合には、当面は従来通り、各地方自治体により回収されることになります。

(1) OA機器お引き取りサービス(株式会社 日立物流)
  主要業務範囲 全国規模の産業廃棄物処理代行
(2) リサイクルサービス(株式会社 湘南サービス)
  主要業務範囲 東京都・神奈川県における産業廃棄物処理代行
(3) C/Sリロケーションサービス(日立電子サービス株式会社)
  主要業務範囲 機器移設に伴う全国規模の産業廃棄物処理代行

■本文注記
*1 広域再生利用指定産業廃棄物処理者に係る指定(広域再生利用指定制度)
産業廃棄物を全国的規模で収集/運搬/処分が出来るという特別な制度。申請により環境省が個別に 認可する。
*2 3R(リデュース・リユース・リサイクル)
    リデュース 廃棄物の発生抑制
    リユース 部品などの再利用
    リサイクル 原材料としての再利用
*3 マニフェスト制度
収集運搬業者・処分業者に委託した産業廃棄物処理の流れを排出事業者(顧客)が把握(産業廃棄物管理票の作成)し、都道府県知事へ報告することを義務づけた制度。排出事業者は、
 
産業廃棄物の処理状況を、前年度分マニフェスト(産業廃棄物管理票)を元に、都道府県知事へ年1回報告要
 
委託業者から処分終了票が90日以内に戻らぬ場合は、速やかに報告要
  などの義務があり、不法投棄等の防止など適正な処理を確保することを目的としている。

■詳細情報
事業系使用済パソコンの回収・再資源化対応について(株式会社 日立製作所)
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/environment/recycle.htm
OA機器お引き取りサービス(株式会社 日立物流)
http://www.hitachi-hb.co.jp/japanese/system/kankyo/index.htm
リサイクルサービス(株式会社 湘南サービス)
http://www.shousa.co.jp/c_bun.htm
C/Sリロケーションサービス(日立電子サービス株式会社)
http://www.hitachi-densa.co.jp/ecology/pcresycle.htm

以 上




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