Law Concerning the Rational Use of Energy
「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第47号)の略称。
省エネルギー法は、エネルギーを効率的に使用するため、工場や建築物、機器、運輸、家庭などで省エネを進めるための措置を定めた法律。1979年の制定以来、内容の改正が複数回行われている。
改正省エネルギー法は、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門におけるエネルギー使用量を抑制するため、2008年5月に成立した。改正ポイントは以下の通り。
1.業務部門に係わる省エネルギー対策の強化
従来は、エネルギー使用量の原油換算値で3000kl以上の工場、あるいは1500kl以上の事業場を対象に、該当する工場・事業場単位のエネルギー管理義務が課せられていた。これに対し、改正後は、「本社、工場、支店、営業所など企業全体で年間エネルギー使用量が1500kl以上」という規制条件に改められた。つまり、工場・事業場単位としていたのが、事業者単位に変更された。
また、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの連鎖化事業者(フランチャイズチェーン)についても一事業者として捉え、事業者単位の規則と同様の規制が導入された。
施行日は2010年4月からだが、企業や自治体といった事業者は2009年4月から1年間のエネルギー使用量を計測・記録し、年間エネルギー使用量が原油換算で1500kl以上の場合は2010年6月(予定)に届出が必要になる。
2.住宅・建築物に係わる省エネルギー対策の強化
従来は、大規模な住宅・建築物(2000平方メートル以上)の建築をしようとする者等に対し、省エネルギーの取組に関する届出を提出する義務のみが課せられていたが、変更後は、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入や一定の中小規模(300平方メートル以上)の建築物について、省エネ措置の届出等が義務付けられることとなった。
(2009年7月14日)