1998年に制定された「地球温暖化対策の推進に関する法律」の略称。「温暖化対策推進法」とも呼ぶ。
同法では、地球温暖化は地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に人的危害を及ぼす心配のない水準まで大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、地球温暖化を防止することが人類共通の課題だと述べている。
その上で、国・自治体・事業者・国民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関して取り組むための枠組みを定めている。
具体的には、京都議定書の6%削減目標を達成するための計画を策定すること、その推進を司る地球温暖化対策推進法部を設置すること、温室効果ガス排出を抑制するための施策といった内容が定められている。
本法律は、1998年の施行以降、内容の改正が複数回行われている。
例えば企業の温室効果ガス排出に関する規則に着目すると、2005年の法改正では、温室効果ガスを一定量以上排出する企業に対し、自らの温室効果ガスの排出量を算定して、国に報告することを義務付けた。さらに2008年の改正では、事業所単位であった排出量の算定・報告を、事業者単位・フランチャイズ単位へと変更している。
(2009年7月3日)