正式名称は「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」。
18歳以下の青少年を暴力、アダルト、出会い系、薬物といったインターネット上の有害情報から守ることを目的に作られた法律。2008年6月11日に成立し、2009年4月1日から施行される。
青少年インターネット環境整備法では、携帯電話事業者やインターネット接続事業者に対し、利用者が18歳以下の青少年である場合は、コンテンツフィルタリングサービスを提供するよう定めている。また、サイト管理者に対し、青少年が有害な情報を閲覧しないよう努めることを定めている。
さらに、国や自治体に対しては、民間団体の自主的な取り組みを尊重・支援することや、フィルタリングサービスなどの適切な利用に関する広報/啓発活動を行うことを定めている。
「学校裏サイト」によるいじめや硫化水素による自殺など、未成年者がインターネットをきっかけに事件や犯罪に巻き込まれることが社会問題になっていることを受け、当法が成立した。
(2009年3月11日)