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電子行政用語集

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2008年3月31日に経済産業省から公表された「平成20年経済産業省告示第60号」に基づいて、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運営する制度。2008年4月1日より運用が開始されている。

この制度は、部門間・企業間で分断されている情報処理システムの連携を促進させることを目的としており、情報処理システムの連携に有用なプログラム(連携プログラム)における技術要件を示すとともに、製品の同要件への適合性をIPAが評価する。

技術評価の実施にあたっては、下記の規定が制定され、公開されている。

  1. 連携プログラム技術評価制度の基本規程
    本制度に関して、本制度を運営する者及び利用する者が遵守しなければならない基本的事項を定めた文書
  2. 連携プログラム技術評価機関の組織及び業務運営に関する規程
    本制度を運営する者が遵守しなければならない事項を定めた文書
  3. 連携プログラム技術評価申請手続等に関する規程
    本制度を利用する者が遵守しなければならない事項を定めた文書

さらに、上記2の「連携プログラム技術評価機関の組織及び業務運営に関する規程」に基づき、下記委員会が設置されている。

  • 情報処理システムの連携に資するプログラムの技術に関する評価制度運営委員会
    連携プログラム技術評価の業務運営の方針に関する事項の審議等を実施
  • 情報処理システムの連携に資するプログラムの技術に関する評価委員会
    連携プログラム技術評価に係る技術的事項の審議等を実施

また、「産業競争力のための情報基盤強化税制」の改正により、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアが支援対象に追加されたため、要件を満たすと評価されたプログラム製品を取得した場合、取得価額の7%の税額控除が適用される。

(2008年12月19日)

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関連用語

連携プログラム技術評価制度に関する日立製品

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