政府における情報システムの調達において、競争促進によるコスト低減や透明性、公平性を図るための統一的なルール。各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議により決定され、2007年7月1日より適用が開始されている。
主な指針として、分離調達や、調達計画書の作成・公表の義務付け、調達仕様書の明確化などがある。
分離調達においては、技術力のある中小企業の参入機会を拡大し新規参入を促進させることや複数企業の参加によりシステムのブラックボックス化のリスクを低減し透明性を向上させることなどが期待されている。
また、調達仕様書の明確化や入札制限の設定により、業務情報を熟知した既存事業者に有利にならないよう調達の公平性を確保し、新規参入による競争の促進をねらう。
指針の適用範囲は、調達予定価格が1億3,000万円以上(政府調達協定を基準に設定)と見込まれるシステムである。ただし、分離調達の対象は、設計・開発の予定価格が5億円以上の大規模システムに限定される。
(2007年9月19日)